【開業届け】副業会社員が開業届けを提出するのは慎重になった方が良い理由

生活

早いものでもう4月に入りました

確定申告の時期が終わりましたね

私はこの副業ブログを運営して4年が経ちましたが、いまだに開業届を出していません

全く稼げていないので確定申告する必要がないからというのもありますが、開業届提出にはメリット、デメリットがあるので安易に提出するのはやめた方が良いというのが私の考えです

副業会社員が開業届を提出するかどうかは重要な問題!

副業をしていて副業収入がそれなりにある人は(副業所得≧20万円)、確定申告が必要です

ここで問題になるのは白色申告するか青色申告(控除額により3種類ある)するかです

白色申告は特に事前準備は必要ありませんが、その代わり控除はゼロです

私のように開業届を出していない事業者は白色申告を利用するしかないですね

青色申告を使うには事前の準備(開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出)が必要なので少々面倒ですが、その代わり青色申告控除(10万円、55万円、65万円)を使うことができます

青色申告控除を使うことで所得を減額して所得税を抑えられるので普通に考えると青色申告するのが得です

65万円の青色申告控除を使うには、確定申告時に青色申告決算書を作る際に複式簿記を使い、確定申告を電子申告する必要があります

複式簿記といえば何やら難しそうですが、今は青色申告決算書を作るときに様々な会計ソフト(一万円程度で購入可能)が使えるので問題ないようです

電子申告は現在では、eTax対応のスマホとマイナンバーカードがあればできます

そういう意味で副業所得が20万円以上ある人は65万円控除が可能な青色申告一択と言えるでしょう 

この65万円の控除が使えるのは非常に大きいです

最低税率の人(所得税5% &住民税10%)でも10万円程度の減税効果があるのですから青色申告を利用しないのは非常に勿体無い

国は副業を勧めているだけあって、青色申告する人には大幅な減税を準備しているわけですよ

 

フリーランスだけでなく会社員にも絶対読んでほしい税金の本です↓

 

しかし、今の世の中、そんなに甘い話はありません

美味い話(今の場合は青色申告による大幅減税)には必ず裏があるモノです

私は疑り深い捻くれた人間なので”青色申告のデメリット”についてネットで検索してみました

一番目についた青色申告のデメリットは失業給付が受けられないことです

開業届を出してしまうと会社を退職しても”失業状態”とは見做されないからです

例え事業が利益を出せない赤字状態であっても失業給付は受けられなくなります

これはなかなか厳しいですよね

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会社員は雇用保険が給料から天引きされています

会社員が失業した場合の失業給付は雇用保険が原資になっているのは言うまでもない

雇用保険を支払ってる会社員が失業給付が受けられないのは”やらずぶったくり”そのものですから、これは非常に大きな青色申告のデメリットですね

私は開業届(WEB制作運営)と青色申告承認申請書を税務署に提出する準備をしていましたが、この青色申告のデメリットを知ってからは、開業届を出すことを躊躇しています

しかし、開業届を税務署に提出して、来年の確定申告で青色申告すれば65万円の所得額控除が使えるので私のような低所得者でも10万円近くの減税が可能です

 

失業給付を受けられなくなるリスクをとって開業届を出して大幅減税を受ける立場になるか、

開業届を提出しないで失業した場合の失業保険を受け取る立場になるか、

どちらを選ぶかは副業サラリーマンにとって非常に難しい問題です

開業届を提出したほうが良い副業会社員はどんなタイプか?

失業の可能性が低い会社員(若い世代の会社員、不況に強い企業の会社員)は思い切って開業届を提出したほうが良いと思います

会社員である以上、失業のリスクはゼロにはならないけど、大幅減税できる青色申告を利用しないのた大変に勿体無いです

会社員とはただでさえ、納税額が高いのですから減税できる手段はどんどん利用したほうが良いと思う

副業が赤字でも青色申告すれば65万円の所得控除を利用できるのは本当に大きいですよ

減税効果の為にも会社員は若いうちから副業をしたほうが良いと思います

また、青色申告すれば、10万円から30万円の高価な物(パソコンやスマホなど)を経費にできるのも大きい

事業者は経費も所得から控除できるので経費が大きいことも大きな減税効果があるのです

開業届を提出しないほうが良い副業会社員

不安定な雇用形態の人は開業届を提出には慎重になったほうが良いですね

具体的には私のような派遣社員です

3ヶ月、半年のタイミングで雇用契約更新がある派遣社員は会社都合でいつ失業するかわからない立場です

会社都合で退職したら直ぐに失業給付が貰える権利を手放すのはかなり勇気が必要ですね

正社員でも45歳以上の中高年会社員も開業届を提出するのは慎重になったほうがよいです

大手企業を中心に中高年社員に希望退職を迫る職場は決して少なくありません

今後も中高年会社員のリストラは加速していくでしょう

非常に安定した業界の人なら中高年会社員でもリストラされる可能性は低いかもしれないが油断は禁物です

最後に     〜副業会社員は開業届提出には慎重になるべき〜

副業所得が20万円を超える会社員は確定申告が必要です

確定申告しなければ脱税行為になるので税務署や会社にバレた時がヤバいです

確定申告には白色申告(所得控除ゼロ)と青色申告(所得控除10万〜65万)の2種類あって節税効果が高いのは青色申告です

ただし、青色申告を利用するには開業届と青色申告承認申請書を税務署に届け出る必要があります

開業届を提出すると会社を辞めた際に失業給付を受けられなくなるので、開業届を提出する前によく考える必要があります

節税効果を狙うなら開業届を提出して青色申告するしかないのですが、万が一、失業したら失業給付が受けられないことは認識しておかなければならないのです

リストラされる可能性が低い若手会社員や安定業界の会社員ならば開業届を提出したほうが良いと思いますが、雇用が不安定な派遣社員やリストラされる可能性が高まる中高年正社員は開業届提出には慎重になるべきでしょう

会社員は毎月の給与から雇用保険料を天引きされているのですから、失業したときに失業給付を受けられなくなるのは本当にバカらしいです

雇用が不安定な立場の会社員、派遣社員は、失業給付を使い切ってから開業届を提出しても遅くはないと思うのです

 

 

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